国民年金が払えない!「学生納付特例制度」のメリットとデメリット

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学生のうちは収入がないので国民年金保険料を支払えない。

どうすればいい?親が支払う?

20歳になると国民年金保険料の納付書が送られてきます。


収入のない学生が国民年金保険料の支払いのために頑張ってアルバイトをしていては学業がおろそかになります。

そこで「学生納付特例制度」があります。

ざっくり説明すると学生期間中は制度を利用して納付を先延ばしにできます。

「学生納付特例制度」について

「学生納付特例制度」のメリットは、学生の間は納付しなくてもいいことです。

老齢基礎年金は、資格期間(国民年金保険料支払った期間や免除の期間など)が10年以上あれば受け取れます。

「学生納付特例制度」を適用している間も資格期間にカウントされます。

つまり、大学に在学中でも受給期間にカウントされているんです。

ただし、免除ではないので国民年金保険料を追納しなければ将来の受給額が少なくなってしまいます。

追納する時期によっては、納付額が割高になるので注意しましょう。

もう一つのメリットは、要件を満たせば障害基礎年金の受給ができることです。

「学生納付特例制度」適用中は、国民年金保険料を支払っていなくても未納扱いにはなりません。

万が一何かあった場合の障害(障害認定基準を満たす障害)にも備えることができます。

国民年金保険料の追納について

「学生納付特例制度」は、納付猶予なので追納する必要があります。

国民年金保険料を追納しないと年金額に反映されず、将来受給する年金額が国民年金保険料を納付した場合と比べて少なくなっていまいます。

※追納するには注意点があります。

2年以内に追納する場合は国民年金保険料はそのままでたってのすが、3年目以降は当時の国民年金保険料額に経過期間に応じての加算額が上乗せされます。

「学生納付特例制度」が承認された期間の保険料は、10年以内であれば追納できます。

それ以降は追納できないので、受給する年金額は少なくなります。

3年度目以降で働き始めて収入に余裕ができてから追納すると節税対策になります。

なぜなら、社会保険料控除を受けられるからです。

国民年金保険料は上乗せされていますが、追納することによって将来受給する年金額にも反映され、さらに節税対策も行えます。

国民年金保険料を親が払うとどうなるの。

繰り返しになりますが、国民年金保険料は3年度目以降に追納すると割高になります。

もし、家計に余裕があるのなら「学生納付特例制度」を利用せず 親が代わりに国民年金保険料を支払うことも可能です。

メリットとして納付した国民年金保険料が全額社会保険料控除となり、節税対策になります。

年末調整又は確定申告をすることによって、住民税や所得税を減税することができるんです。

さらに、前納制度を利用すると保険料の割引があるのでお得です。

前納の納付期限は5月1日までとなっているので、年金事務所に早めに連絡してくださいね。

まとめ

国民年金保険料の納付書が届いたら、支払えないからといって放置するのだけは避けましょう。

「学生納付特例制度」を利用して障害年金などの万が一に備えることができますので、申請のひと手間は面倒ですが手続きを忘れないようにして下さい。

尚、この申請は学生本人が申請する制度です。

 

ここに記載されているのは、筆者の経験に基づく一般的な見解です。

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